先日、就農相談のために地元の市役所に行ってきました。
この件で市役所に行くのは今回が初めてです。
もう少し早めに一度相談に行きたかった気持ちもあったのですが、この3月まで私が働いていたせいもあり、なんとなく行きにくく、研修開始から半年たったこのタイミングとなりました。
市役所の担当者から聞いた要点は以下となります。
就農のための特別な要件は特にない。ただし、農地の斡旋はしていないので、自力で探して欲しい。農業委員会で土地を探していると話をするぐらいはできるかもしれない。
自治体によっては、その自治体にある研修所等で研修しないと就農を認めない、と聞いたこともあるのですが、私の自治体ではそういうことは特にないようです。
農地の斡旋は、自治体が農地を農家から募り、それを新規就農者に貸し出すというように、積極的に行っている自治体もあるのですが、ここでは、特にそのようなことは行っていないようです。
農地を借りる方法としては、農地法第3条による借り方(私の自治体では30a以上でないと借りれない)と、利用権設定(農業経営基盤強化促進法 )の二つがある。利用権設定の場合ならば、市街化区域外の土地に限るが、10a、20aといった面積でも借りることができる。借りる際は、どちらにしろ農業委員会を通すことになる。
農地法第3条については、以前にちょっと触れました(以前の記事)。今回初めて知ったのが、利用権設定という方法です。
農地法は、借り手を保護している面があり、例えば地主が借りている人に「農地をすぐに返してくれ」と言えない法律になっています。そのため、そのような制限を緩和し、貸しやすいように変えたのがこの利用権設定とのことです。
利用権設定について簡単に説明すると、貸し出しの期間は数年と決め、それがすぎたら、貸し手借り手双方で再び話し合い、合意したら契約を更新するという流れになります。
ただし、これは、自治体の都市計画にて「どんどん建物を建てていこう」と決められている市街化区域に該当している農地では使えません。
私が目指している農業は小さい農業ですので、最初の畑の面積は20aぐらいでも良いと思っていたこともあり、この制度はとても使いやすそうだと感じました。
また、農業委員会についてですが、私の自治体は毎月開催しているのですが、自治体によっては半年に一度だったりするところもあるそうなので、注意が必要です。
青年就農給付金の経営開始型・準備型は行っていない。
これは事前に知っていたことではありますが、改めて確認したかたちです。
研修中に年間150万円貰えるのが準備型。就農後に5年間毎年150万円もらえるのが経営開始型です(以前の記事)。
私の場合は、研修先がこの制度を行っている自治体のため、研修中の150万円は貰えるが、来年度地元に戻って就農してからの150万円はもらえないことになります。
5年で750万円は非常に大きく迷いましたが、地元なら実家を使えること、知り合いがいる等のメリットもあり、就農してからは給付金を貰わずに頑張ることにしました。
ただ、私の自治体の周辺の自治体の大部分は、経営開始型の制度を実施しており、私にとっては寂しいところです。
なぜ、私の地元の自治体だけやっていないのか……。
以上のような話を1時間程度聞き、元職場の部署の人達や知り合いに挨拶をして帰りました。
就農するにあたり、とにかく農地を見つけることができれば、問題は無さそうです。
農地について相談してもらって構わない、と言ってくれている人はいるので、そういった伝手を頼りつつ、なんとかして、農地を探したいものです。