所得税の還付

農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)を返還したことに伴い、所得税の還付の手続きをしてきました。

先日、給付金を返還したことについてはブログの記事にしましたが、今回はそれの後日談です。

給付金をもらった際には、雑所得として確定申告をしなければなりません。私の場合は平成28年分の所得として確定申告をし、既に税金を払いました。ところが今回、給付金の返還となったため、所得が無くなったのですから、この払った税金は還付されるかもしれないと思いました。

こういった知識はほとんど無かったのですが、まずは税務署に相談してみようと電話し、事情を説明しました。対応してくださった方も、青年就農給付金のことは知りませんでしたが、説明したところ還付されるはずなので、一度税務署に来てくださいということになりました。

税務署に持参したものは、28年分の確定申告書の控え・印鑑だけです。28年分の確定申告書はパソコンを使って作り、そのPDFデータをパソコンに保存していたので、それを印刷してもっていきました。

税務署での手続きはすぐに終わりました。電話で担当してくれた方が、とてもスムーズに対応してくれたのです。すでに書類も用意してくれており、私が持ってきた確定申告書の控えを確認し、その後、作成してもらった書類に署名と捺印をし、振込先の銀行口座を記入して終わり、これだけです。ちなみに、作成してもらった書類の正式名称は「所得税及び復興特別所得税の更生の請求書」というものでした。

税金の還付の手続きと聞くと、とても面倒な気がしていたのですが、思ったよりもずっと簡単でした。電話で相談した時間を含めても、かかった時間は2時間かかっていないはずです。この手続きで、私の場合は以前支払った所得税の全額3万円弱がもどって来ることになります。また、税務署でこの手続きをしたことにより、市役所にその情報が伝わり、住民税の還付もされるとのことでした。そのあたりの通知は後日市役所から届くとのことです。

今回とてもスムーズに手続きができましたが、一つ電話で相談する前に考えたポイントがあります。それは、時期です。税務署は年明けから6月くらいまで、確定申告でとても忙しく、夏から秋にかけては、その時期に比べると比較的余裕があると聞いたことがありました。たまたま9月に給付金を返還したのですが、そのときから税務署に相談するなら今の時期が最適だろうと考えていました。周知の事実かもしれませんが、税務署に相談することがある方は参考にしてみてください。

 

♠♠♠二十四節気と七十二候♠♠♠
二十四節気・・・立冬(りっとう):冬の気配が山にも里にも感じられてくるころのこと。
七十二候・・・地始めて凍る(ちはじめてこおる):地が凍りはじめるころ。(次候)(新暦では、およそ11月12日~11月16日ごろ)

 

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