農家になるための資格

野菜を作って生計を立てることを目指している私ですが、「農家」と呼ばれるために資格等はあるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の二つの条件のうちどちらかを満たすと農家と呼ばれるようです。

  1. 経営耕地面積10a(1,000㎡)以上 または 農産物販売金額が年間15万円以上
  2. 市町村の「農家基本台帳」に登録し、「農家資格」を得る

 

1.経営耕地面積10a(1,000㎡)以上 または 農産物販売金額が年間15万円以上について

この条件は、農林水産省の農林業センサスにて農家として数えられる世帯の条件です。農林業センサスとは農林水産省が5年に一度行っている全国調査のことです。ですので、家庭菜園で余った野菜を販売し、年間15万円の売り上げがあれば、「農家」と名乗っても問題ないことになります。

また、この調査では農家の区分もいくつかあり、「自給的農家」ではなく「販売農家」であるためには「経営耕地面積30a以上または農産物販売金額が年間50万円以上」という条件になります。


 

2.市町村の「農家基本台帳」に登録し、「農家資格」を得るについて

一般的に農家と聞いてイメージされる資格であり、農家を目指すという場合に多くの人が目指すのが、この「農家資格を得る」ことでしょう。もちろん、私もこれを目指しています。また、この2の条件を満たせば、1の条件も満たすことになるはずです。

では、この農家資格を得られると何ができるのか。
それは、農地を買ったり借りたりできるようになるのです。

農地に関しての法律には、まさにそのものずばりの「農地法」というものがあり、その第3条により、農地を買ったり借りたりするには、市町村農業委員会の許可が必要になります。つまり、市町村の「農家基本台帳」に登録し、「農家資格」を得る必要があるのです。

具体的には、市町村の農業委員会に、買ったり借りたりする予定の農地でどのように耕作するかを示した「就農計画」や「営農計画書」と呼ばれるものを提出します。これの内容を農業委員会が審査し、その人が農家としてきちんと経営していけるかを判断し、問題がなければ農家資格が得られます。

審査の基準には、農業経験があるか(どこかの農家や法人で研修をしたといったこと)や耕作する予定の農地の広さも考慮されます。

耕作予定の農地は、買ったり借りたりする予定の農地で良いのですが、審査に通る為の最低限の広さが決まっています。この広さは自治体により異なりますが、30a~50aが一般的です。昔は50aの自治体が多かったようですが、徐々に緩和されそれ以下の自治体も増えているようです。ちなみに私が住んでいる自治体は30aが最低限の広さとなっています。

農家資格を得るためには、農地(買ったり・借りたりして良いと、地主と話がついている状態のもの。)が必要ですが、農家資格をもっていない人には信用がなく、なかなか農地を売ったり貸したりしてくれません。このことが新規就農が難しいと言われている理由の一つです。

農家資格を得るための、この手続きは随分と厳しく思われるかもしれませんが、農地を守っていくためにやっていることでもあります。審査をせずにどんな人(会社)でも農地を手に入れられるようにしてしまうと、農地を買った後にその場所をきちんと管理しなかったり、勝手に他の用途に使ってしまったり、といった人が出てきてしまう可能性があるからです。


 

以上が、「農家」と呼ばれるための二つの条件

  1. 経営耕地面積10a(1,000㎡)以上 または 農産物販売金額が年間15万円以上
  2. 市町村の「農家基本台帳」に登録し、「農家資格」を得る

です。

1の条件では農家とは呼ばれても何も利点はないため、やはり目指すのは2の条件ですね。私の農地探しと農家資格の審査は、農家での研修が終わった、来年の4月から始める予定です。

農地は、現在も少しずつ知り合いにも声をかけていますが、見つからないですね。いくら地元に住んでいるとはいえ、初対面の人に大事にしている農地をいきなり貸せないという気持ちも分かります。

農家をやっている人には30aなんて狭いのでしょうが、まったくの素人が30aの農地を確保しようとするのはやはり大変です。
農地を買ったり借りたりする際の農業委員会による審査は確かに必要ではありますが、新規就農者を増やすためにも、もっと条件を緩和しても良いのではないかと思います。
私は焦らずのんびり探していきます。

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